「任意売却取扱主任者資格」の新設

任意売却取扱主任者資格制度創設の目的
平成25年3月に中小企業金融円滑化法が終了し、今後は住宅ローンや企業借入の滞納問題が深刻化することが懸念されています。その中で債権者と協議を行った上で通常の不動産取引に近い形で売却する、「任意売却」に対するニーズは増加していくと思われますが、任意売却には民事再生法や税法などの法律知識だけでなく、宅地建物取引業法や任意売却特有のノウハウが必要です。

ただ、現在はこれらの法律知識と不動産取引のノウハウを併せ持つ総合的な窓口は少なく、一般消費者はどこに相談をしたら良いのか良く分からないのが実状です。
そこで、資格試験と実務講習を通して「任意売却取扱主任者」の資格登録を義務付け、実践的な任意売却のノウハウを身に着けた者を養成することにより、健全な任意売却取引の認知拡大・利用普及を目指すため。

▼任意売却取扱主任者資格試験に関して、詳しくはこちら

「任意売却取扱主任者」新資格試験制度の概要

任意売却の業務には、債権者間での調整や連帯保証人からの合意取り付けなど、任意売却特有の特殊な業務が多く、通常の不動産取引では必要としない法律知識や特殊なノウハウ、経験が必要不可欠になります。そのため、「任意売却取扱主任者」の資格を得るためには、筆記試験に合格し、さらに最低6時間の指定講習が必要となります。
※任意売却
任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済不能となった場合、かつ売却後も債務が残る債務超過物件を債権者の合意を得て売却することです。

◆受験資格
弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナーの資格保有者
又は金融機関及び債権回収会社または不動産会社で2年以上従事した者

◆試験内容
主に、任意売却に必要な高度な法律知識や実践的なノウハウに関する問題。
・宅地建物取引業法、都市計画法、建築基準法、民事訴訟法、民事執行法、税法、民法、弁護士法などの法律問題
・任意売却取引に必要な手続き等の商慣行や実務に関する問題

◆試験方式
・40問の四肢択一(各2点)  2問の筆記(各10点)
・試験時間 2時間

◆受験費用
・15,750円(消費税込)

◆試験会場
・一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会 埼玉本部

◆その他
・筆記試験合格者は任意売却に関する基礎講習(6時間)を受講ことができます。任意売却に必要な法律知識や実務が行える知識、ノウハウの基礎講義です。この講習の終了を以って資格取得となります。
※講習受講料:50,000円

◆主催者
一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会
    Tel:0120-963-281 9:00〜20:00(年中無休) URL http://www.963281.or.jp/

任意売却取扱主任者は、依頼者のプライベートに深く関わる必要があるため、知識や能力だけでなく、高いモラルをもってコンサルティングを行います。