「保育士」の試験制度について、改定内容を解説しています。

「保育士」資格試験の制度改定
◆改定の目的⇒ 保育士試験に関して、詳しくはこちらへ
改定内容
■厚生労働省は、保育士試験に関する「児童福祉法施行規則」の一部を改正する省令を発表しました。それにより、平成25年の保育士試験から、「筆記試験科目」及び「実技試験分野」が下記のとおり変更になります。
◇【筆記試験科目】平成24年までの試験科目 | 平成25年からの試験科目 |
社会福祉 | 社会福祉 |
児童福祉 | 児童家庭福祉 |
発達心理学 | 保育の心理学 |
精神保健 | 子どもの保健 |
小児保健 | |
小児栄養 | 子どもの食と栄養 |
保育原理 | 保育原理 |
教育原理 | 教育原理 |
養護原理 | 社会的養護 |
保育実習理論 | 保育実習理論 |
◇【実技試験分野】
平成24年までの試験分野 | 平成25年からの試験分野 |
音楽 | 音楽表現に関する技術 |
絵画制作 | 造形表現に関する技術 |
言語 | 言語表現に関する技術 |
※上記の3分野からから2分野を選択。
◆幼稚園教諭免許所有者を対象とした科目免除について
平成24年までの免除科目 | 平成25年からの免除科目 | |
発達心理学 | ⇒ | 発達心理学 |
教育原理 | ⇒ | 教育原理 |
実技試験 | ⇒ | 実技試験 |
なお、修得した教科目が、筆記試験科目に対応するかどうかは、卒業した(教科目を修得した)学校に確認してください。詳しくは幼稚園教諭免許所有者を対象とした科目免除についてを参照ください。
※ 「指定保育士養成施設」とは、厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校、またはその他の施設を指します。一般的には、保育士養成課程を設置している専修学校(専門学校)、短期大学になります。
◆合格基準
科目別に合否が判定されます。各科目それぞれ60%以上の得点率で合格です。
※一度合格した科目は翌々年まで有効であることから、1年目と2年目で3科目合格し、3年目で2科目合格 を狙いことで合計8科目合格などの計画も可能です。
◆一部科目合格による免除の経過措置について
平成24年までの試験科目 | 平成25年からの試験科目 | |
保育原理 | ⇒ | 保育原理 |
教育原理及び養護原理 | ⇒ | 教育原理及び社会的養護 |
児童福祉 | ⇒ | 児童家庭福祉 |
社会福祉 | ⇒ | 社会福祉 |
発達心理学及び精神保健 | ⇒ | 保育の心理学 |
小児保健 + 発達心理学及び精神保健 |
⇒ | 子どもの保健 |
小児栄養 | ⇒ | 子どもの食と栄養 |
保育実習理論 | ⇒ | 保育実習理論 |
・「子どもの保健」については、「発達心理学及び精神保健」と「小児保健」がともに合格していないと免除になりません。
・平成25年の「子どもの保健」は、以下①~③に該当する場合、免除になります。
①平成23年に「発達心理学及び精神保健」と「小児保健」を合格した方
②平成23年に「発達心理学及び精神保健」を合格し、平成24年に「小児保健」を合格した方
③平成23年に「小児保健」を合格し、平成24年に「発達心理学及び精神保健」を合格した方
・平成25年及び平成26年の「子どもの保健」は、以下に該当する場合、免除になります。
平成24年に「発達心理学及び精神保健」と「小児保健」を合格した方
平成23年や平成24年の保育士試験で一部科目合格された方は、平成25年の試験でどの科目が免除されるのか、ややこしいので、必ず全国保育士養成協議会のサイトでチェックしておきましょう。
⇒ 全国保育士養成協議会