保育士資格取得特例

「保育士資格取得特例」創設の目的
平成27年度から施行予定の子ども・子育て支援新制度において、新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、幼稚園教諭免許状の所持者を対象に平成31年度末(予定)までの間に設けられることになりました。
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新資格取得特例制度の概要

◆「幼保連携型認定こども園」は、学校教育と保育を一体的に提供するため、職員は「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を所有している必要があります。
しかし、認定こども園制度の施行後5年間は新制度へ円滑に移行するために、両資格のどちらかを持っていれば、勤務できる経過措置を設けています。そのため、この5年の間に、どちらかの資格を所有していない人は、もう一方の免許・資格を取得しなければなりません。

 ◇特例対象者
今回は、幼稚園教諭免許状を有し幼稚園等において一定の実務経験を有する者を特例対象者として、保育士資格の取得に必要な単位数等の特例が設けられました。

対象者は、幼稚園教諭免許状または保育士資格のいずれかを有し、幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)、認定こども園、保育所などの特定の施設において、3年以上かつ4,320時間以上の実務経験を有する者とされています。特定の施設については、都道府県において公表される予定です。
※この制度は、現在幼稚園等において勤務している人だけではなく、現在、就労していない人も、また幼稚園や保育関係の仕事をしていない人などでも活用できます。

 【認定こども園】
「認定こども園」は、幼稚園と保育所のそれぞれの良いところを生かして両方の役割を果たすことができる施設です。文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める国の指針」を取り入れて、各都道府県が条例で定めた基準により認可されます。

認定は「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」「地方裁量型」の4タイプに分かれており、利用者は目的別に入所施設を選択できます。
保護者の就労状況を問わず利用することができ、待機児童の解消や子育て家庭の支援策として注目されています。

政府は、待機児童解消に向け17年度までに計40万人分の保育定員の拡大を目指している。認定こども園や保育所に加え、小規模保育(利用定員6人以上19人以下)、保育ママ(同5人以下)など多様な保育の“場”を整備。待機児童の解消をめざす。