感染症と出席停止期間・登園許可証について

 当園では、園児が感染症等に罹った場合、茅野市の基準に従い、他の園児へ感染する恐れがある期間は園の登園を控えていただいています。 治癒後に登園するためには「登園許可証」の提出が必要となりますので、下記よりダウンロードしてご利用下さい。

感染症と出席停止期間について(以下の基準に基づき、主治医が判断)

感染症名 登園停止期間の目安 登園許可証
突発性発疹 不要
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまで 治癒報告書を提出
麻疹
(はしか)
解熱後3日を経過するまで。ただし、症状により感染力が強いと認められたときは、更に長期に及ぶ場合もある。 必要
風疹
(3日ばしか)
発疹が消えるまで 必要
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌薬による治療が終了するまで 必要
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで 必要
水痘(みずぼうそう)
・帯状疱疹
すべての水泡が黒いかさぶたになるまで 必要
咽頭結膜炎
(プール熱)
主な症状(発熱、咽頭発赤、目の充血)が消失してから2日を経過するまで 必要
流行性角結膜炎
(はやり目)
医師において感染の恐れがないと認められるまで(結膜炎の症状が消失してから) 必要
溶連菌感染症 抗生物質治療開始後24時間を経て全身状態が良ければ可 必要
手足口病 発熱がなく(解熱後1日以上経過)、普段の食事ができること 必要
ヘルパンギーナ 発熱がなく(解熱後1日以上経過)、普段の食事ができること 不要
伝染性紅斑
(りんご病)
発疹のみで全身症状が良い時は登園可 不要
感染性胃腸炎 嘔吐・下痢の症状が治まり、普段の食事ができるまで 原則不要
伝染性濃痂疹
(とびひ)
皮膚が乾燥しているか、糜蘭部位が被覆できる程度のものであること 不要
水いぼ 掻きこわし傷から浸出液が出ているときは被覆すること 不要
RSウィルス感染症 重篤な呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと 不要
新型コロナウィルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで 出席停止期間終了
アタマジラミ症 駆除を開始していること 不要

登園許可証

○登園許可証はこちらから印刷してください

出席停止期間終了報告書

○出席停止期間終了報告書はこちらから印刷してください

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