感染症と出席停止期間・登園基準について
当園では、園児が感染症等に罹った場合、松本市の基準に従い、他の園児へ感染する恐れがある期間は園の登園を控えていただいています。 (以下、松本市「保育園の保健」より)「園は集団生活のため、感染症が流行しやすいところです。お子さん自身の回復のためにも、周りに感染させないためにも、 主治医の許可が出てから登園しましょう。こども園も学校保健安全法及び感染症ガイドラインにより登園停止としているものがあります。必ず主治医の指示に従いましょう。」 特に、発熱後は解熱剤を使わずに平熱になって24時間経過してから登園させるようご協力ください。登園停止期間のあるものは、保護者にご記入いただく書面での治癒証明書が必要になります。用紙は事務所にあります。また本ページ下より印刷できます。
感染症と登園基準について(ただし、医師が認めた場合はその限りでないものもあります。)
感染症名 | 登園停止期間の目安 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで登園停止 (保護者が記入する治癒報告書が必要) |
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百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで登園停止 |
はしか(麻疹) | 発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで登園停止 |
おたふく風邪(流行性耳下腺炎) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで登園停止 |
風疹 | 紅斑性の発疹が消失するまで登園停止 まれに色素沈着することがあるが登園停止の必要はない |
水ぼうそう(水痘) ・帯状疱疹 |
すべての発疹がかさぶたになるまで登園停止 |
プール熱(咽頭結膜炎) | 主要症状(発熱、咽頭発赤、目の充血)が消退した後2日を経過するまで登園停止 |
結核 | 伝染のおそれがないと認められるまで登園停止 |
コレラ、細菌性赤痢、 腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎、その他の伝染病 |
有症状者は、医師が感染のおそれがないと認めるまでは登園停止 無症状病原体保有者の場合には登園可能 医師により、伝染のおそれがないと認められるまでは登園停止 |
溶連菌感染症 | 抗生物質治療開始後24~48時間を経過して全身症状がよければ登園可能 |
ウィルス性感染症 | A型については、肝機能が正常になれば登園可能 B・C型の無症状病原体保有者は登園可能 |
手足口病 | 発熱期や口腔内の水疱、潰瘍のため摂食できない期間は登園停止 症状が安定していれば登園可能 |
リンゴ病(伝染性紅斑) | 発疹のみで、全身症状が良いときは登園可 |
ヘルパンギーナ | 発熱がなく(解熱後1日以上経過し)、普段の食事ができるまで登園停止 |
マイコプラズマ感染症 | 症状が改善し、全身状態が良い場合は登園可能 |
流行性嘔吐下痢症 | 嘔吐・下痢等の症状が治まり、普段の食事ができるまで登園停止 ※最後の嘔吐・下痢から24時間以内に嘔吐・水様便がなくなってから登園させるようにご協力ください。 |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により園医等において感染のおそれがないと認めるまで登園停止 |
RSウイルス感染症 | 重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良い場合は登園可能 |
*とびひ(感染症膿痂疹)・水いぼ(伝染性軟属腫)・頭じらみは通常出席停止の必要はありません。
ただし、とびひの場合は、病巣を覆ってきてください。プールはお休みとなります。 水いぼは、プールはできますが、注意が必要になります。主治医・園に相談してください。 発熱後は解熱剤を使わずに平熱になって24時間経過してから登園させるようご協力ください。 |
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○感染症治癒証明書はこちらから印刷してください |