宅地建物取引士」の制度改定

◆改定の理由
・2014年(平成26年)6月に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が公布され、それに伴い「宅建試験法改正」が公布。

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改定内容

2014年(平成26年)6月25日に「宅地建物取引業法の一部を改正する法律が公布され、これにより従来の「宅地建物取引主任者」は2015年(平成27年)4月1日より現在の「宅地建物取引士」となりました。また、当法改正と併せて、宅地建物取引士の定義や業務の明文化、信用失墜行為の禁止、知識及び能力の維持向上などの義務が追加されました。

【主な改正点】
■資格名の変更(2015年(平成27年)4月1日)
・資格名称が従来の「宅地建物取引主任者」から、「宅地建物取引士(宅建士)」に変わりました。

■取引士の役割についての追加規定(下記の3つの条文が追加されました。)
1.取引士は、購入者等の利益保護および円滑な宅地建物の流通のため、公正かつ誠実に宅建業法に定める事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない
2.取引士は、その信用または品位を害するような行為をしてはならない
3.取引士は、宅地または建物の取引に係る事務に必要な知識および能力の維持向上に努めなければならない

■宅地建物取引業法 第31条の変更(従業員の教育についての追加規定)
宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。

■免許と登録の追加基準
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は宅建業の免許、取引士の登録を受けることができない。

■報酬計算の変更
・消費税の免税事業者の報酬計算において、加算金額が4%から3.2%に変更されました。


「宅建士」は年間約20万人が受験する人気資格です。宅地建物の取引には必置の資格であるだけでなく、資格取得者は一般企業や金融関係など広範囲に活躍できる資格です。