福祉用具専門相談員」の制度改定

◆改定の目的
「介護保険法施行令」、「介護保険法施行規則」の改正に合わせるため。

「福祉用具専門相談員資格」に関して、詳しくはこちらを参照下さい。
  ・厚生労働省関係資料
  ・「福祉用具専門相談員について」の一部改正について

改定内容

「介護保険法施行令」、「介護保険法施行規則」の改正により、2015年4月1日より、福祉用具専門相談員の資格要件が変更になります。

■変更点(1)「福祉用具専門相談員指定講習」に関して
・福祉用具専門相談員の指定講習がこれまでの40時間から50時間に増えます。
・学習内容の習得度を確認するため1時間ほどの筆記による修了評価試験が加わるようになります。
・講習のカリキュラムについて、介護分野の知識・技術を持たない人でも基本的な知識をまんべんなく習得できる内容に修正されます。
・講習のカリキュラムに福祉用具貸与計画などに関する内容が追加される。

■変更点(2)「福祉用具専門相談員の資格要件」に関して
・ホームヘルパー2級・1級の資格取得者や介護職員基礎研修・初任者研修の修了者の方については福祉用具専門相談員の資格要件から外れ、今後は福祉用具専門相談員としての業務はできなくなります。
・2015年4月以降の資格要件は、以下の条件を満たす人になります。
 @福祉用具専門相談員の指定講習修了者
 A福祉に関する国家資格(介護福祉士、社会福祉士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士)取得者
※経過措置
但し、平成27年3月31日時点でホームヘルパー2級・1級や、介護職員基礎研修修了、介護職員初任者研修修了の資格を持って「福祉用具専門員」として働いている方については、平成28年3月31日まで福祉用具専門相談員としての業務は可能ですが、平成28年4月1日以降も福祉用具専門相談員として仕事を続ける場合は、それまでに上記@の福祉用具専門相談員の指定講習を受講するか、上記Aに掲げた福祉に関する国家資格を取得する必要があります。

福祉用具専門相談員の資格取得者は、講習会修了者が全体の4分の3以上を占めています。