瑕疵担保責任
家を引き渡された時に約束されていた状態と違う「欠陥」と考えていいと思います。
新築で住んで1年にもならないのに雨漏りがひどいとか亀裂がはいっている。
新築住宅に雨漏りや亀裂は当然ないこととして契約を結んでいるから、「欠陥」なのです。

瑕疵担保責任の強化
新築住宅の売り主や請負住宅の請け負い人は、買主や注文主に対して、きまった部分(4をご覧ください)については、引き渡しの日から10年間は瑕疵を修補しなければならなくなりました。

瑕疵担保責任の対象部分

住宅の「基本構造部分」です。
これは2つの部分にわけることができます。
1-構造耐力上主要な部分
2-雨水の侵入を防止する部分です。
1 は骨組みの部分です。例えば、基礎、壁、柱、土台、屋根版、床版などです。
2 はひさしなどです。
住宅性能評価
住宅性能評価を行なえる機関は「指定住宅性能評価機関」です。これは建設大臣が定めた機関だけがなれます。
この機関が、設計段階と施行段階においてそれぞれ検査・評価を行ないます。


住宅性能表示
新築住宅を買う人、注文で作る人は、希望すればその家にミシュランをつけてもらえます。これが住宅性能表示です。
建設大臣がそのための基準をまず定めます。それに対応させて点数をつけて評価していくのです。
例えば、耐火性はどうか。耐久性、換気性、遮音性、長寿社会対応性なんてのもあるそうです。
性能評価の結果は何でわかるか?
「住宅性能評価書」が交付されます。
検査は設計段階(設計書によって検査)と施行段階(現場を検査)に行われますので、それぞれの段階で1つづつ評価書が交付されます。
設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書です。

評価書の拘束性
評価書が交付されたということは、その家は建設大臣の定めた基準をクリアしたということです。
つまり、設計住宅性能評価書が交付されたなら、そのとおりの家をつくることが約束されたことになります。
もし、そのとおりの家じゃなかったら??売り主や請負主に債務不履行請求ができると考えられています。

住宅紛争処理
性能評価を受けた住宅は、あとで約束された性能と違うところがみつかったなどのトラブルが発生した時、裁判所に行かずに紛争処理機関が対応してくれます。

紛争処理機関
これも建設大臣指定の第3者機関です。各都道府県の弁護士会が担当する予定です。

指定住宅紛争処理機関と住宅紛争処理支援センター
今回の法律で2つの住宅紛争処理機関がつくられる予定です。

指定住宅紛争処理機関
新築住宅でかつ完成段階の評価書を交付された住宅に限って、紛争処理を行ないます。

住宅紛争処理支援センター
評価住宅だけでなく、評価住宅でない住宅に関するトラブルに対応するための機関です。
また指定住宅紛争処理機関をバックアップもします。例えば紛争処理に必要な情報、資料の収集、整理、費用の助成などです。

指定住宅処理機関が行なう紛争処理の内容
あっせん、仲裁、調停があげられます。
あっせん・・・紛争当事者の妥協による自主的解決を目指して助言、調整を行ないます。
仲裁・・・双方当事者が紛争処理解決の全権を指定住宅扮そう処理機関に任せ、(仲裁契約)その判断に従うことで紛争解決をします。
調停・・・第3者の仲介によって紛争当事者が話し合い。示談の成立を目指します。

紛争処理費用
せっかく面倒で複雑な手続きの必要な裁判でない紛争処理スキームを利用するのですから、費用は気になるところです。
現在のところ、1〜2万円程度を建設省では予定しているようです。
弁護士による紛争解決を1〜2万円程度で利用できるのは、評価住宅を購入した人にとって大きなメリットではないでしょうか。





各地方公共団体からの改善融資・助成金も受けられますのでご相談ください。
アプローチ(道路から玄関入口まで)
@階段は出来るだけないほうがよい。
Aつけざるを得ない場合は、けあげを15センチ以下にする。

玄関(出入口)
@段差を出来るだけ少なくする
A上がり框の高さは15センチ以下に
B玄関の上がり框近くには手すりの下地を!(縦、横に付けられるよう)

寝室
@出入口に段差をつけない
Aいずれはベットを使用になる可能性が高いので、スペースや置き方に配慮しておく

トイレ
@寝室の近くにあること
A洋風便器使用(電源の確保―暖房便座ウォシュレット用)
B出入口に段差をつけない
C入口幅は80センチ以上欲しい(出来れば引き戸に)
Dトイレ室広めに(内のり幅80センチ以上、奥行1・5メートル以上)

洗面所
@ペーパーなどの収納は手近で使いやすい位置に
A手すりの下地に
Bトイレに近接すること
C出入口の段差をつけない
D収納スペースを多めに
E開口巾75センチ以上

浴室
@トイレに近接
A洗面所から段差は出来るだけ少なく(2センチ以下)
B入口は引戸か折れ戸で、ドア巾は80センチ以上が望ましい
C浴槽の洗い場からのまたぎ高さは40センチ程度(いすの高さ)
D滑りにくい床
E和洋折衷型浴槽

台所・食堂
@掃除しやすい床
A作業道路は80センチ以上確保
B短い動作で動ける作業台の配慮と食事スペースとの関係
C高い収納はさけ、使いやすい位置の収納を

階段・廊下
@手すり取り付け(あるいは下地)
A年をとってから建て替えが必要にならないように!基本的な性能の確保(耐火・耐震・耐久)
B家全体に不要な段差がないこと
C滑らない床
D断熱性を高める
E換気、通風も同時に考慮
F非常ベルなど緊急通報への配慮をする
G温度差(部屋と廊下、トイレなど)を少なくする配慮を
H高齢者になってからの移住や建て替えはよく考えてから

住まいの新築・改善のときの標準の工事内容を掲載しましたが、住まいは あなたが快適に暮らす為の器です。
お客様(ご家族・当事者・介護者)の現状認識、お話し合いの後に当事者の生活環境に合った工事内容を
提案したいと思います。