事務所業務案内

社会保険労務士辻事務所では、以下の業務を主に取り扱っております

1.労働保険、社会保険の相談および手続・提出の代行
労働保険のうち、仕事中や通勤中でケガをした場合に適用される労災保険は従業員を一人でも雇えば必ず加入しなければならず、主に失業で適用される雇用保険は、一定の就業形態の従業員には必ず加入することになります。
また、社会保険は、労働保険と違い、どんな会社や従業員でも加入しなければならないというわけではありませんが、個人事業で5人以上の従業員を雇い入れた場合や、株式会社のような法人の場合で、従業員を一人でも雇い入れた場合は必ず加入しなければいけません。
書類の作成や手続の方法がよく分からないから相談したい、忙しくて書類の作成や提出に行く時間もない…。そんなお悩みには労働保険や社会保険の専門知識を有する社会保険労務士にお任せください!
2.雇用保険に関する助成金の相談および手続・提出の代行
助成金なんて大きな特定の会社の話だから申請できるわけがない、申請って大変で難しい、なんてイメージはありませんか?いやいや、それは大きな誤解です。
雇用保険の助成金は中小企業がメインの内容ばかりなんです。手続さえ整えることができれば難しいということはありません。助成金をもらえて、その結果、会社の労働環境を自然と整えることができるので一石二鳥。とはいえ、よく分からないまま手続するのもいささか不安。そんな時には助成金申請の経験や実績が豊富な社会保険労務士にお任せください!
3.就業規則の作成または変更の相談・提案および手続・提出の代行
就業規則は会社の憲法、そんな言葉をよく聞きます。正にその通りで、会社が従業員に何をして欲しいのかをあらかじめ明文化しておくのはとても大事なことです。もし明文化された規則があれば、例えば労働トラブルが起きた時の対処に大きな一助となることでしょう。また、一定以上の従業員を雇い入れた場合には必ず就業規則を作成し提出しなければいけません。でも作り方や手続きがよく分からない…。そのような場合には労務管理の専門家である社会保険労務士にお任せください!
また、就業規則を作っても従業員に周知させなければ意味がありません。従業員への周知の方法や規則の内容説明も社会保険労務士にお任せください!
4.その他、労務管理に関する相談等
あの制度ってどういう意味?こういう場合はどうするの?そんなことがある場合にも社会保険労務士に気軽に相談してください!
雇用、労働、年金の専門知識を有する者として、分かりやすく、丁寧に応対させていただきます。
・上記の他、当事務所の業務について詳しく知りたい方は業務案内パンフレットをご一読ください。

業務の基本的な流れ
<補足説明>
(1)事業所への訪問の際、必要に応じて、事業の現状把握のために就業中の事業所内への立ち入りまたは従業員への聞き取りを行う場合があります。
(2)書類の作成または各行政機関への書類提出において、必要に応じて情報や資料の追加提供をお願いする場合があります。
(3)業務には万全を期して行っていますが、法令の定めまたは各行政機関の判断その他によってはご期待に添えない場合があることをあらかじめご承知ください。
(4)提供された情報・資料は本件業務以外に使用することまたは第三者への譲渡をすることはありません。ただし、今後の当事務所と事業所との業務において、あらかじめ承諾をいただいた上で、返却時に資料として当事務所が書類の控えを保管する場合がございます。あらかじめご了承ください。