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社会保険労務士辻事務所よりお知らせ

事業主様へ 個人の皆さまへ その他 ご注意 業務時間

事業主様へ

現在、社会保険労務士辻事務所では、社会保険労務士に関する業務の契約を締結してくださる事業所を探しています(社会保険労務士に関する業務については関連団体の各種サイトをご参照ください)。
定期的な顧問契約だけではなく、スポット契約についても対応しています。
契約については奈良県(一部地域を除く)の事業所を優先していますが、奈良県以外の都道府県の事業所にも出来る限り対応しています。
○取扱業務(一例)
・事業所への定期的な訪問(毎月1回以上)および臨時的な訪問
・労働保険、社会保険の相談および手続・提出の代行
・雇用保険に関する助成金の相談および手続・業務の代行
・就業規則の作成または変更の相談・提案および手続・提出の代行
・その他、労務管理に関する相談等(Zoom対応可)
○報酬額(一例)
・顧問報酬(年間契約):月換算で15,000円~ (金額は事業規模等により変動)
・スポット契約報酬:契約内容による
・助成金手続報酬:助成金支給金額の10%または15%
(全て税別。場合によっては交通費(実費相当分)を別途請求させていただきます。また、手続の内容によっては別途に報酬を請求させていただく場合がございます)
報酬額一覧表はこちらから
当事務所は、事業所の円滑な運営従業員がより良く働ける環境事業主と従業員の良好な関係を築くためのお手伝いをいたします。
ご理解のある事業主様は下記からご連絡をお願いします。


個人の皆さまへ

事業主様の他にも従業員やその他の個人の皆さまからの個別の相談や手続をお待ちしています。気軽にご相談ください。
先方までの訪問または事務所への来訪を承っています。
相談料:30分ごとに5,000円(税別)
手続料:手続内容による(相談料込、税別)
報酬額一覧表はこちらから
先方までの訪問の際には相談料・手続料の他、交通費(実費相当分)を別途請求させていただきます。また、相談時間は1回につき最長2時間までとさせていただきます。
なお、事務所来訪の際には事前に必ずご連絡をお願いいたします。


その他

社会保険労務士の地位向上と当事務所の知名向上のため、公私の対象を問わず様々な依頼を有料でお受けいたします。気軽にご連絡、ご相談ください。
ただし、社会保険労務士に関わらない内容と判断されるものについては全てお断りさせていただきます。


ご注意

・当事務所においては、特定の法律に規定されたあっせん、調停、民間紛争解決手続(いわゆる「紛争解決手続代理業務」)は取り扱っておりません(社会保険労務士法第2条第1項第1号の4~6、第2項、第3項等参照)。
・当事務所の関係者または本人を騙る紹介、勧誘、宣伝において発生した利益または不利益事項については当方は一切関知いたしません。なお、社会保険労務士でないものが社会保険労務士を名乗る行為および、社会保険労務士でないものが他人の求めに応じ、報酬を得て社会保険労務士の事務を業として行う行為は社会保険労務士法の違反行為にあたります(社会保険労務士法第26条、第27条等参照)。


業務時間

9:00~18:00(月~金) 休業日:土、日、祝
※外出、研修、出張、私事その他の諸事情により、臨時休または業務時間変更の場合あり(事前の告知なしの場合含む)。


関連団体

奈良県社会保険労務士会 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験オフィシャルサイト