公益社団法人群馬県青果物生産出荷安定基金協会 役員の報酬等及び費用に関する規定 (趣旨) 第1条 この規程は、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めるものとする。 (報酬等の支給) 第2条 (定款第19条に規定するとおり)報酬等は、常勤の理事のみに支給することとし、非常勤の理事及び監事に対しては、支給しない。 2 常勤の理事に対して支給する報酬等は、報酬、役員賞与とする。 (報酬等の額の算定) 第3条 報酬等の額は、総会において定める総額の範囲内において別表1、別表2の支給基準とする。 (報酬等の支給方法) 第4条 報酬は、毎月21日に支給する。ただし支給日が休日にあたる場合は、繰り上げて支給する。 2 賞与は、毎年6月及び12月に支給する。 3 支給は、口座振込による。 4 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 (報酬の額の日割計算) 第5条 新たに常勤の理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。 2 常勤の理事が退任し、又は解任された場合は、その日までの報酬を支給する。 3 月の中途において就任し、又は退任し、若しくは解任された場合における報酬の額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。 4 第2項の規定にかかわらず、常勤の理事が死亡により退任した場合は、その月までの報酬を支給する。 (費 用) 第6条 役員がその職務の遂行に当たって負担した費用は、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。 2 非常勤役員が理事会、監事監査及びこれに準ずる会議に出席する場合は、旅費を支払う。 (通勤手当) 第7条 常勤の理事には通勤手当を支給する。 (公 表) 第8条 本協会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 (改 正) 第9条 この規程の改正は、総会の決議により行うものとする。 (補 則) 第10条この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。 附 則 この規程は、公益社団法人群馬県青果物生産出荷安定基金協会の設立の登記の日から施行する。
別表 1
別表 2 6月の賞与:報酬の月額×係数 12月の賞与:報酬の月額×係数 |
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