公益社団法人 群馬県青果物生産出荷安定基金協会定款

                                 第1章 総    則
           (名称)
          第1条 この法人は、公益社団法人群馬県青果物生産出荷安定基金協会(以下「協会」と
           いう。)と称する。
           (事務所)
          第2条 協会は、主たる事務所を群馬県前橋市に置く。

                                 第2章 目的及び事業

           (目的)
          第3条 協会は、青果物の市場価格が著しく低落した場合に生産者補給金、価格回復緊急
           出荷調整費用交付金の交付並びにあらかじめ締結した契約に基づきその確保を要する場
           合における交付金の交付等を行い、もって集団産地の育成と共同販売体制等の強化を図
           り、あわせて生産農家の経営の安定向上及び消費者への青果物の供給の安定に資するこ
           とを目的とする。
           (事業)
          第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
           (1) 生産者補給資金の造成及び管理
           (2) 青果物価格が低落した場合の生産者補給金の交付
           (3) 契約特定野菜等安定供給促進事業に関する事務
           (4) 野菜生産出荷安定資金造成円滑化に関する事務
           (5) 前各号に掲げるもののほか、協会の目的を達成するために必要な事業
          2 前項の事業は、群馬県において行う。
           (業務方法書)
          第5条 協会は、第4条の事業を行うにあたっては、次に掲げる事項を規定した業務方法
           書を作成し、群馬県知事の承認を受けるものとする。
           これを変更する場合も同様とする。
           (1) 価格安定事業に要する資金の造成、生産者補給金の交付の基準及び条件
           (2)契約特定野菜等安定供給促進事業の業務及び交付金等の交付
           (3)野菜生産出荷安定資金造成円滑化事業
           (4)その他業務執行に必要な事項

                                 第3章 会    員

           (法人の構成員)
          第6条 協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に
           関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
          2 正会員
           (1)各農業協同組合
           (2)農業協同組合中央会、各農業協同組合連合会
           (3)群馬県、各市町村
           (4)この協会の地区内に従たる事務所を有する全国の区域を地区とする農業協同組合連
            合会
           (5)その他総会で認められた団体等
          3 準会員 相当規模生産者等
           (入会)
          第7条 協会の正会員になろうとする者は、名称、代表者名、事務所の所在地及び引き受
           けようとする入会預り金口数を記載した加入申込書を提出し、理事会の承認を得なけれ
           ばならない。
            なお、準会員にあっては、氏名、住所及び理事会が定める会費等を記載した加入申込
           書に対象特定野菜等の作付面積が定められた規模に達していることを証する書面並びに
           法人または協業体にあっては定款又は規約を添えて提出し、理事会の承認を得なければ
           ならない。
          2 協会は、前項の申込みを受けその加入を承認したときは、その旨を加入申込者に通知
           し、入会預り金の払い込みをさせたのち正会員名簿に記載し正会員とする。
            また、準会員については、会費等の納入を確認したのち準会員名簿に記載し準会員と
           する。
          3 入会預り金口数を増加しようとする正会員については、前2項の規定を準用する。
           (届出)
          第8条 正会員及び準会員は、前条第1項の規定により提出した書類の記載事項に変更が
           あったときは、直ちにその旨を書面で届け出なくてはならない。
           (入会預り金)
          第9条 正会員は、3口以上の入会預り金を預けなければならない。
          2 入会預り金1口の金額は1万円とする。
          3 入会預り金は、現金をもって払い込むものとする。
          4 正会員が退会したことにより、払い戻しの請求があったときは、入会預り金を返還す
           るものとする。
          5 正会員は、入会預り金の払い込みについて協会に対する債権との相殺をもって協会に
           対抗することができない。
           (任意退会)
          第10条 会員は、協会が別に定める退会届を理事会に提出した後に、任意にいつでも退会
           することができる。
           (除名)
          第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を
           除名することができる。この場合には、総会開催日の10日前までに、その会員に書面を
           もってその旨を通知し、かつ総会において弁明する機会を与えなければならない。
           (1)この定款その他規則に違反したとき
           (2)協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
           (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
          2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなけ
           ればならない。
           (会員資格の喪失)
          第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資
           格を喪失する。
           (1) 総正会員が同意したとき
           (2) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

                                 第4章 役員及び職員

           (役員の設置)
          第13条 協会に、次の役員を置く。
           (1) 理事 12名以上17名以内
           (2) 監事  3名以内
          2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を常務理事とする。
          3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第
           2号の業務執行理事とする。
           (役員の選任)
          第14条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
          2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
          3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計
           数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
          4 監事には、協会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び協会の使用人
           が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはなら
           ない。
           (理事の職務及び権限)
          第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行
           する。
          2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表してその業務を執行し、
           副会長は会長を補佐し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、協会の
           業務を執行する。
          3 会長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行
           の状況を理事会に報告しなければならない。
           (監事の職務及び権限)
          第16条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作
           成する。
          2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、協会の業務及び財産
           の状況の調査をすることができる。
           (役員の任期)
          第17条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
           時総会の終結の時までとする。
          2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総
           会の終結の時までとする。
          3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
          4 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
           より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権
           利義務を有する。
           (役員の解任)
          第18条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
           (役員の報酬等)
          第19条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において
           定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した
           額を報酬等として支給することができる。
           (審議委員会)
          第20条 協会に審議委員を置くことができる。
          2 審議委員は、会長が理事会の承認を得て任命するものとする。
          3 審議委員会は、重要な事項について会長の諮問に応ずる。
          4 審議委員会の運営については、別に定めるものとする。
           (職員)
          第21条 協会に事務を処理するため職員若干名を置く。
          2 職員は、会長が任免する。

                                 第5章 総    会

           (構成)
          第22条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
          2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
           (権限)
          第23条 総会は、次の事項について決議する。
           (1)会員の除名
           (2)理事及び監事の選任又は解任
           (3)理事及び監事の報酬等の額
           (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承
             認
           (5)定款の変更
            (6) 解散及び残余財産の処分
            (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
           (開催)
          第24条 総会は、定時社員総会である通常総会を毎事業年度終了後3箇月以内に開催する
           ほか、必要がある場合に開催する。
           (招集)
          第25条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集
           する。
          2 総正会員の議決権の3分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的
           である事項及び招集の理由を示して総会の招集を請求することができる。
          3 総会の招集は、総会の2週間前までに、書面で通知しなければならない。
           (議長)
          第26条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
           (議決権)
          第27条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
           (決議)
          第28条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当
           該正会員の議決権の過半数をもって行う。
          2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議
           決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
           (1)会員の除名
           (2)監事の解任
            (3) 定款の変更
            (4) 解散
           (5)その他法令で定められた事項
          3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を
           行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第13条に定める定数を上回る
           場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまで
           の者を選任することとする。
           (書面議決等)
          第29条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、
           又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
          2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみ
           なす。
          3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案
           について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決す
           る旨の総会の決議があったものとみなす。
           (議事録)
          第30条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
          2 議長及びその総会において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印
           する。

                                 第6章 理  事  会
           (構成)
          第31条 協会に理事会を置く。
          2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
           (権限)
          第32条 理事会は、次の職務を行う。ただし、(1)の職務のうち、理事会であらかじめ
           承認されたものについては会長が専決できるものとする。
            この場合において会長は、専決後の直近の理事会に報告するものとする。
           (1)協会の業務執行の決定
            (2) 理事の職務の執行の監督
            (3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
           (招集)
          第33条 理事会は、会長が招集する。
          2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
           (議長)
          第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
           (決議)
          第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
           が出席し、その過半数をもって行う。
          2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議目的である事項について提案した
           場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電
           磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べた
           ときを除く。)は、その提案を可決する旨の、理事会の決議があったものとみなす。
           (議事録)
          第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
          2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

                                 第7章 資産及び会計
           (事業年度)
          第37条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
           (事業計画及び収支予算)
          第38条 協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
           については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受け
           なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
          2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
           一般の閲覧に供するものとする。
           (事業報告及び決算)
          第39条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成
           し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の
           書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受け
           なければならない。
            (1)事業報告
             (2)事業報告の付属明細書
            (3)貸借対照表
            (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
            (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
            (6)財産目録
          2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する
           とともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
           (1)監査報告
           (2)理事及び監事の名簿
           (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
            (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記
           載した書類
           (運営)
          第40条 運営資金は、資産から生じる果実、特別積立金及び運営経費にあてることを条件
           として交付等された補助金、生産者負担金並びに寄付金をもって構成し、協会の運営費
           にあてるものとする。
           (資産の管理)
          第41条 協会の資産は、預金その他最も確実かつ有利な方法をもって管理する。ただし、
           預金以外の管理の方法については、理事会の承認を得なければならない。
           (特別積立金)
          第42条 特別積立金は毎事業年度の剰余金より積立てるものとし、損失の補てんに充て又
           は補給資金に繰り入れる場合を除いてはこれを取り崩してはならない。
           (公益目的取得財産残額の算定)
          第43条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の
           規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定
           し、第39条第2項第4号の書類に記載するものとする。

                                 第8章 定款の変更及び解散

           (定款の変更)
          第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
           (解散)
          第45条 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
           (公益認定の取消し等に伴う贈与)
          第46条 協会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
           (その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経
           て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合
           併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第
           17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
           (残余財産の帰属)
          第47条 協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団
           法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは
           地方公共団体に贈与するものとする。

                                 第9章 公告の方法

            (公告の方法)
          第48条 協会の公告は、電子公告により行う。
          2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、
           官報に掲載する方法により行う。

                                 第10章 補  則

            (委任)
          第49条 この定款に定めるもののほか、協会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議
           により別に定める。

                附 則
          1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
           財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1
           項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
          2 協会の最初の会長は小池 清、副会長は松本義正、星野已喜雄、常務理事は狩野和彦
               する。
            3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
           定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特
           例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかか
           わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開
           始日とする。
                   附 則(平成29年6月19日改正)
            この定款は、平成29年6月19日から施行する。
                    附 則(令和元年6月19日改正)
           この定款は、令和元年6月19日から施行する。
                    附 則(令和2年6月18日改正)
           この定款は、令和2年6月18日から施行する。
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