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雑文
 =掲載がボツられた文章= 2009/10/20

      私の思う行政書士
 「街の法律家」、私はこのコピーが好きです。
一般の人々にとって、「法律家」は縁遠く問題を抱えていても敷居が高く、結局誰にも相談せずに泣き寝入りをしていることが多いと
思います。 この「街の法律家」のコピーは、身近な相談相手としての行政書士をよく表していると思います。

 しかし、私が法律家であると自称することはありません。
 私は、平成19年度の試験合格者ですが、法律家であると自称できるほどの勉強などせずに合格したと自覚しているからです。
法律家と自称したければ司法試験に合格すればよいことですし、行政書士が弁護士と違う独立した歴史ある資格である以上、
行政書士の本分を全うすべきと思っています。

 行政書士試験が他の試験と大きく異なるところは、一般常識を問うところでしょう。
この一般常識を含め法律全般に一定以上の理解ができることをもって合格とされるということから、行政書士に求められる資質は
「道理をわきまえた常識ある人間」だと考えます。

 私怨を含んだ例え話をします、
近隣同士にトラブルがおきたとき、多くの被害者は「大事にせず円満に終わらせたい」と考え、加害者の誠意ある対応を求めます。
しかし、加害者は故意にせよ過失にせよ「常識に欠けた人」ですから、謝罪という形の言い訳しかしません。
 ここに漫画の世界を鵜呑みにしたような行政書士が関わると、御しやすい常識ある被害者に対し「損害賠償を求めて裁判するのか」
とか、いつまでも五月蠅く言うのは「脅迫行為」だと被害者を脅し、被害者の理不尽な我慢のもとでトラブルの解決を図ります。

 私が思うに、このような場合は、そのトラブルの後も「近隣関係が続く」事を重視すべきと思います。
加害行為がどのように非常識な行為であったか、もし被害者が法的手段をとったならどれほどの賠償を覚悟しなければいけないのか、
被害者の謝罪のみで許すという気持ちに感謝すべきであると、加害者がしっかり理解したうえで謝罪をするように諭すべきと考えます。
そうすれば、被害者と加害者も隣人同士としてあらたに良き関係を築く基ができると思います。

 トラブルの相談にも、「道理をわきまえた常識ある人間」として行政書士の法律知識で十分に解決できることは多くあると思います。
上に記した「常識ある人」以外の「非常識な人」には、法律家ぶらずに「本物の法律家」に頼めばよいことと簡単に考えています。
 諸先輩の長い行政書士の歴史は間違いなく存在しています。その歴史に敬意を表し誇りと思い、私も行政書士の存在価値を高める一助となれるよう、「街の法律家」ではなく「街の何でも屋」として役立ち喜ばれる行政書士になりたいと思います。
 =民法抜粋=
(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない
3  権利の濫用は、これを許さない

(解釈の基準)
第二条  この法律は個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として解釈しなければならない


 =刑法抜粋=
(脅迫)
第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする

『脅迫』とは、
人を畏怖させるに足りる行為

(強要)
第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする
3  前二項の罪の未遂は、罰する

『強要罪における保護法益』
個人の意思決定の自由および身体活動の自由
『義務のないことを行わせ』とは、
行為者が相手方に、ある行為をさせる権利または、させない権利がないにもかかわらず、これを相手方に強制すること

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない

『業務妨害』とは、
妨害の結果を発生させるおそれのある行為をしただけで足りる
(大判S11.5.7)
『偽計を用いて』とは、
相手方の錯誤または、不知を利用し、または、社会生活上受容できる限度を超え不当に相手方を困惑させる手段術策をいう
(東京高判S48.8.7)
『人の信用を毀損する』とは、
人の経済的信用に対する社会の信頼を低下させるおそれのある状態を作出すればよく、現実に低下させる事を要しない
(大判T2.1.27)

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による

(恐喝)
第二百四十九条  人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

(未遂罪)
第二百五十条  この章の罪の未遂は、罰する

『恐喝罪の保護法益』
第一次的には「個人の財産」、第二次的には「個人の意思決定・行動の自由」

売春の遊客が売春婦を脅迫して代金の請求を断念させた事件(名古屋高判S25.7.17)
『刑事責任としては、被害者の保護ないし救済はこれを目的とせず、当該犯人の悪性ないし道義的責任を目的とし』
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