遺 言
遺言の種類
内容
当事務所ができること
○自筆証書遺言
書式を正確に行えば有効で、費用はゼロで済みます。
但し、相続の時、裁判所で検認手続きが必要となります
遺言の書き方・財産の特定法
○公正証書遺言
検認手続きが不要、公証人費用が高い、証人2人が必要
手続きの段取り・証人の準備
○秘密証書遺言
公証人も含め誰にも、遺言内容が知られることがない。
但し、遺言内容が無効であったり、検認が必要となるなど非実用的
手続きの段取り・証人の準備
神谷行政書士事務所 行政書士 神谷豊美
電話とFAX 0564-26-1684 携帯080-6962-7793