川里商工会 the Society of Commerce and Industry in KAWASATO
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労働保険 労働保険事務組合への事務委託   労働保険(労災保険と雇用保険)は、従業員(労働者)の福祉と経営の安定に欠かせない国の制度です。従業員(労働者)を1人でも雇用していると加入しなければならないことになっています。

労働保険
 業務上の事故及び通勤による労働者の負傷・疾病・死亡に対して、災害補償を行う制度です。

雇用保険
 労働者が離職した時などに、一定の要件で失業等給付を行い、生活の安定をはかります。また、失業の予防を図るなど事業主への各種助成制度があります。

労働保険事務組合への事務委託について
》労働保険事務組合(労働大臣許可)とは?
 労働保険には、雇用保険、労災保険の保険料の申告納付手続きや、労働者の入社、退職のときの届出等の事務手続きがあり、事業主には、その事務手続きがわずらわしく負担となっている場合も少なくありません。
 そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、労働大臣の許可を受けた労働保険事務組合が事業主に代わって一括して処理できることにしたのが、労働保険事務組合制度です。

》事業主に代わって行う労働保険事務とは?
(1)概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2)保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等の関する事務
(3)労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4)雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5)その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務を行います




●労働保険事務組合への委託手続は
 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。


●委託できる事業主は
----以下に該当する事業主の方----
常時使用する労働者が、
金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人
卸売の事業にあっては100人
その他の事業にあっては300人


●保険料の納期
》労働保険
概算保険料・確定保険料 5月20日
分割納付の場合 第1期分 5月20日
第2期分 8月31日
第3期分 11月30日
労働保険事務組合への委託者以外の分割納付は概算保険料が40万円以上、労災・雇用のいずれか一方の場合は20万円以上の場合に限られます。


》事業を委託されますと
・事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。
・労災保険に加入するすることができない事業主や家族従事者も特別 に労災保険に加入できます。
・労働保険料は金額の多少にかかわらず3回に分けて納付できます。
・労働保険料の納付にはコンピューターシステムによる自動振替が利用できます。
・事務を委託される場合、委託手数料等が必要となります。

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