特定非営利活動法人ハートネットふくしま

定 款

 

 

 

第1章 総   則

 

(名称)

 

第 1条 この法人の名称は、特定非営利活動法人ハートネットふくしまという。

 

 

(事務所)

 

第 2条 この法人は、主たる事務所を福島県郡山市方八町2丁目7-1に置く。

 

 

(目的)

 

第 3条 この法人は、前身である「郡山阪神大震災ボランティア派遣委員会及び任意団体ハートネットふくしま」による阪神淡路大震災及び1998年8.27東日本豪雨水害時の災害救援活動の精神を受け継ぎ、要援護者を重点に、災害から市民の生命及び財産を守るため、災害救援に携わるボランティア団体、その他の各種団体等が互いに協力し、かつ、行政機関と緊密な連携を保ちながら速やかな被災者の救援、被災地域の復興活動を側面から支援するとともに、平常時での連携のとれたまちづくりを支援する事によって、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

 

(特定非営利活動の種類)

 

第 4条 この法人は、前条の目的を達成するために、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条別表に掲げる次の活動を行う。

(1)                保健、医療又は福祉の増進を図る活動

(2)                社会教育の推進を図る活動

(3)                まちづくりの推進を図る活動

(4)                環境の保全を図る活動

(5)                災害救援活動

(6)                子どもの健全育成を図る活動

(7)                法第2条別表に掲げる特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は
 援助の活動


(事業)

 

第 5条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)  福祉の増進を図る事業

(2)  ボランティア養成事業

(3)  元気なまちづくり事業

(4)  リサイクル事業

(5)  災害救援事業

(6)  青少年のボランティア活動を推進する事業

(7)  NPO連携支援事業

(8)  その他目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会   員

 

(種別)

 

第 6条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって法上の社員とする。

 (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び法人若しくは団体

 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び法人若しくは団体

 (3)特別会員 この法人の事業を賛助するため入会した行政機関

 

 

(入会)

 

第 7条 会員については特に条件を付さない。

2.会員として入会しようとする者は、理事会で別に定めた入会申込書を理事長に提出し、入会の意思表示をしなければならない。

 

 3.理事長は、前項の入会申込書を受理した場合は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 

 4.理事長は、入会を認めない場合は、入会申込書を受理した日より1ケ月以内に「入会を拒否する」旨を本人に通知しなければならない。

 

 

(会費)

 

第 8条 会員は、 総会において別に定める年会費を納入しなければならない。

 

 

(会員の資格喪失)

 

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

 (1)退会届けを提出したとき。

 (2)死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき

 (3)2会計年度分の会費を滞納したとき

 (4)除名されたとき

 

 

(退会)

 

第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

 

(除名)

 

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1)この法人の定款又は規定に違反したとき

 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

 

 

(拠出金品の不返還)

 

第12条 既納の会費及びその他の拠出金は、返還しない。

 

 

 

第3章 役   員

 

(種類及び定数)

 

第13条 この法人に、次の役員を置く。

 理事 6人以上15人以内

 監事 1人以上2人以内

 

2.理事のうち1人を理事長、2人以内を副理事長とする。

 3.理事のうち必要に応じ常務理事をおくことができる。

 

 

(選任等)

 

第14条 理事及び監事は、総会において正会員(団体の場合にあってはその代表者)の中から選任する。

 

 2.理事は互選により、理事長、副理事長及び常務理事を選任する。

 

 3.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。また、職員が監事を兼ねることはできない。

 

 4.役員のうちには、それぞれ役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1名を越えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。

 

 

(役員の職務)

 

第15条 理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。

 

 2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。

 

 3.常務理事を置いた場合、常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を分掌する。

 

4.理事は、理事会を構成し、定款及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

 

5.監事は、次にあげる職務をおこなう。

(1)                                 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)                                 この法人の財産の状況を監査すること。

(3)                                 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)                                 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)                                 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(欠員補充)

 

第16条 理事又は監事が、その定数の3分の1を超えて欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

 

(任期)

 

第17条 役員の任期は、2年間とする。 ただし、再任は妨げない。

 

 2.欠員又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 

 3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

 

 

 

(解任)

 

第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて、解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1)心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき

 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

 

 

(報酬等)

 

第19条 役員は原則無報酬とする。ただし、役員総数の3分の1以内の役員は報酬を得ることができる。

 

2.役員には職務執行に必要な費用を弁償することができる。

 

 3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に決める。

 

 

 

第4章 総  会

 

(総会の構成)

 

第20条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。

 

 

(種別)

 

第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。

 

(権能)

 

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

 (1)定款の変更