会話および言語の特異的発達障害
Specific Developmental Disorders Of Speech and Language |
| 特異的会話構音障害 |
A.構音(音韻)能力が,標準化された検査で評価した場合,その小児の年齢の2標準偏差以下である。
B.構音(音韻)能力が,標準化された検査で評価した場合,非言語性IQより少なくとも1標準偏差劣る。
C.言語表出および言語理解は,標準化された検査で評価した場合,その小児の年齢の2標準偏差以内である。
D.会話の構音表出に直接影響を及ぼすような,神経学的・感覚的・身体的な障害がなく,広汎性発達障害(F84.−)でもない。
E.主要な除外基準:標準化された検査で非言語性IQが70以下。 |
| 表出性言語障害 |
A.表出性言語能力が,標準化された検査で評価した場合,その小児の年齢の2標準偏差以下である。
B.表出性言語能力が,標準化された検査で評価した場合,非言語性IQより少なくとも1標準偏差劣る。
C.受容性言語能力は,標準化された検査で評価した場合,その小児の年齢の2標準偏差以内である。
D.非言語的コミュニケーションおよび想像的言語機能を使い理解するのは,正常範囲内である。
E.表出言語の使用に直接影響を及ぼすような,神経学的・感覚的・身体的な障害がなく,広汎性発達障害(F84.−)でもない。
F.主要な除外基準:標準化された検査で非言語性IQが70以下。 |
受容性言語障害
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A.言語理解が,標準化された検査で評価した場合,その小児の年齢の2標準偏差以下である。
B.受容性言語能力が,標準化された検査で評価した場合,非言語性IQより少なくとも1標準偏差劣る。
C.受容性言語に直接影響を及ぼすような,神経学的・感覚的・身体的な障害がなく,広汎性発達障害(F84.−)でもない。
D.主要な除外基準:標準化された検査で非言語性IQが70以下。 |
てんかんにともなう
獲得性〔後天性〕失
語〔症〕(ランドウー
クレフナー症候群) |
A.6か月間を越えない範囲で生じてくる,表出性および受容性言語能力の重度な喪失。
B.言語喪失の発症前は正常な言語発達。
C.言語喪失が発症した時点の前後2年以内に,一側または両側側頭部に突発性脳波異常が確認されること。
D.正常範囲の聴力。
E.非言語性の知的水準は正常範囲を維持。
F.てんかん発作(起こっているのであれば)や脳波異常が内在する以外に,診断可能な神経学的所見はまったくない。
G.広汎性発達障害(F84.−)の基準を満たさない。 |
学力〔学習能力〕の特異的発達障害
Specific DevelopmentalDisorders of Scholastic Skills |
| 特異的読字障害 |
DA.(1)または(2)のいずれかがあること。
(1)読みの正確さと理解カが,その小児の暦年齢と全体的な知能を基にして期待される水準から,少なくとも2標準備差劣る。このさい,読字能力とIQは,その小児の文化・教育体系において標準化された検査を個別
に施行した評価を用いておくこと。
(2)過去に重度な読字困難の駄往があった、または幼い頃の検査が基準A(1)に該当していたことに加えて,綴字検査の成績が、その小児の暦年齢とIQを基にして期待される水準から,少なくとも2標準煽差劣る。
B.基準A項の障害のために,読字能力を要する学業の成績あるいは日常生活の活動に明らかな支障をきたしていること。
C.視聴覚能力の障害または神経学的障害に直接起因するものでないこと。
D.平均的に期待される範蹄の就学歴であること(つまり,著しく不適切な教育歴ではない)。
E.主要な除外基準:標準化された検査を個別に施行して,IQが70以下。 |
| 特異的綴字(音字)障害 |
A.標準化された書字検査おける評点が,その小児の暦年齢と全体的な知能を基にして期待される水準から,少なくとも2標準偏差以下である。
B.読字の正確さと理解力および計算力の評点は,正常範囲であること(平均から±2標準偏差以内)。
C.重度な読字困難の病歴がないこと。
D.平均的に期待される範囲の就学歴であること(つまり,著しく不適切な教育歴ではない)。
E.書字学習の早い段階から書字困難が存在すること。
F.基準A項の障害のために,書字能力を要する学業の成績あるいは日常生活の活動に明らかな支障をきたしていること。
G.主要な除外基準:標準化された検査を個別に施行して、IQが70以下。 |
特異的算数能力障害
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A.標準化された算数検査おける評点が,その小児の暦年齢と全体的な知能を基にして期待される水準から,少なくとも2標準誤差以下である。
B.読字の正確さと理解カおよび書字能力の評点は,正常範囲内であること(平均から±2標準備差以内)。
C.重度な読字困難または音字困難の病歴がないこと。
D.平均的に期待される範囲の就学塵であること(つまり,著しく不適切な教育歴ではない)。
E.算数学習の早い投階から算数の困難が存在すること。
F.基準A項の障害のために,算数能力を要する学業の成績あるいは日常生活の活動に明らかな支障をきたしていること。
G.主要な除外基準:標準化された検査を個別に施行して,IQが70以下。 |
運動機能の特異的発達障害
Specific DevelopmentalDisorder of Motor Function |
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A.標準化された微細または粗大な協調運動の検査における評点が,その小児の暦年齢を基にして期待される水準から,少なくとも2標準備差以下である。
B.基準A項の障害のために,学業成績あるいは日常生活の活動に明らかな支障をきたしていること。
C.神経学的障害の所見はない。
D.主要な除外基準:標準化された検査を個別に施行して,IQが70以下。
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学習障害 Learning
Disorders
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読字障害
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A.読みの正確さと理解力についての個別施行による標準化検査で測定された読みの到達度が,その人の生活年齢、測定された知能,年齢相応の教育の程度に応じて期待されるものより十分に低い。
B.基準Aの障害が読字能力を必要とする学業成績や日常の活動を著名に妨害している。
C.感覚器の欠陥が存在する場合、読みの困難は通常それに伴うものより過剰である。
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書字表出障害
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A.個別施行による標準化検査(あるいは書字能力の機能的評価)で測定された書字能力が,その人の生活年齢,測定された知能,年齢相応の教育の程度に応じて期待されるものより十分に低い。
B.基準Aの障害が文章を書くことを必要とする学業成績や日常の活動(例:文法的に正しい文や構成された短い記事を書くこと)を著名に妨害している。
C.感覚器の欠陥が存在する場合、書字能力の困難が通常それに伴うものより過剰である。
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算数障害
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A.個別施行による標準化検査で測定された算数の能力が,その人の生活年齢,測定された知能,年齢相応の教育の程度に応じて期待されるものより十分に低い。
B.基準Aの障害が算数能力を必要とする学業成績や日常の活動を著名に妨害している。
C.感覚器の欠陥が存在する場合,算数能力の困難は通常それに伴うものより過剰である。
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| 運動能力障害 Motor
Skills Disorders |
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発達性協調運動障害
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A.運動の協調が必要な日常の活動における行為が,その人の暦年齢や測定された知能に応じて期待されるものより十分に下手である。これは運動発達の里程標の著名な遅れ(例:歩くこと,はうこと,座ること),物を落とすこと,”
不器用”,スポーツが下手,書字が下手などで明らかになるかもしれない。
B.基準Aの障害が学業成績や日常の活動を著名に妨害している。
C.この障害は一般身体疾患(例:脳性まひ,片まひ,筋ジストロフィー)によるものではなく,広汎性発達障害の基準を満たすものでもない。
D.発達遅滞が存在する場合,運動の困難は通常それに伴うものより過剰である。 |
| コミュニケーション障害 Communication
Disorders |
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表出性言語障害
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A.表出性言語障害
表出性言語発達についての個別施行による標準化検査で得られた得点が,非言語的知的能力および受容性言語の発達の得点に比して十分に低い。この障害は,著しく限定された語彙,時制の誤りをおかすこと,または単語を思い出すことや発達的に適切な長さと複雑さを持つ文章を作ることの困難さなどの症状により臨床的に明らかになるかも知れない。
B.表出性言語の障害が,学業的または職業的成績,または村人的意志伝達を妨害している。
C.受容−表出混合性言語障害または広汎性発達障害の基準を満たさない。
D.精神遅滞や言語−運動または感覚器の欠陥,または環境的不備が存在する場合,言語の困難がこれらの問題に通常伴うものより過剰である。
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受容−表出混合性
言語障害 |
A.受容性および表出性言語発達についての,個別施行による標準化検査で得られた得点が,非言語性知的能力の標準化法で得られたものに比して十分に低い。症状は,表出性言語障害の症状および単語,文章,特定の型の単語,例えば,空間に関する用語の理解の困難を含む。
B.受容性および表出性言語の障害が,学業的または職業的成績,または対人的意志伝達を,著しく妨害している。
C.広汎性発達障害の基準を満たさない。
D.精神遅滞や言語−運動または感覚器の欠陥,または環境的不備が存在する場合,言語の困難がこれらの問題に通常伴うものより過剰である。
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